管理及び運営に関する事項
許可の区分の別:薬局
開設者:小池 啓文
薬局の名称:プラス薬局 河渡店
許可番号:岐阜市第805号
許可年月日:平成22年6月14日
所在地:岐阜県岐阜市河渡3丁目158番地2
有効期間:平成28年6月13日
管轄保健所:岐阜市保健所
管理薬剤師氏名:小池 啓文
勤務する薬剤師:別添のシフト表
取り扱う医薬品の区分:第一類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品
当薬局勤務者の区別について:薬剤師 名札に氏名及び「薬剤師」と記載
その他の勤務者 名札に氏名を記載
営業時間:月・火・木・金 :9時00分~18時30分
水・土 :9時00分~12時00分 *但し、土曜のみ12時30分まで
注文のみ受付時間:営業時間と同じ
相談時・緊急時の連絡先:058-252-5300(夜間転送)
第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義及びこれらに関する解説
・第一類医薬品:その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要として厚生労働大臣が指定したもの。また、その製造販売の承認の申請に際して薬事法第14条第8項第1号に該当するとされた一般用医薬品であって、当該申請に係る製造販売承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過していないもの。
(特にリスクが高いもの)
・第二類医薬品:その副作用等により日常生活に使用を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く)として厚生労働大臣が指定したもの。
(リスクが比較的高いもの)
また、その中でも、相互作用や患者背景等の条件により健康被害のリスクが高まるものや、依存性又は習慣性のある成分を含むものは、特に注意を要するため「指定第二類医薬品」として厚生労働大臣が指定した。
・第三類医薬品:第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品。その副作用等により日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調や不調が起こるおそれがある医薬品。(リスクが比較的低いもの)
第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
1 記載事項
区分表示として、「第一類医薬品」「第二類医薬品」「第三類医薬品」と記載し、枠(四角枠)で囲みます。
また、第二類医薬品のうち、特に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定した「指定第二類医薬品」については、併せて「2」の文字を四角枠又は丸枠で囲みます。(例:指定第2⃣類医薬品)
2 記載場所
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が、購入者から容易に見ることができない場合には、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
一般用医薬品、指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説
区分表示として、「第一類医薬品」「第二類医薬品」「指定第二類医薬品」「第三類医薬品」と記載しサイト上に表示します。
指定第二類医薬品に関して
指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を確認してください。サイト上にポップアップ表示しています。
また、指定第二類医薬品の使用については、薬剤師又は登録販売者に相談することをお勧めします。
健康被害救済制度
医薬品を適正に使用していたにもかかわらず、副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費・医療手当・障害年金などの給付を行う制度です。
救済の認定基準や手続きについては、次の機構にお問い合わせください。
「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構」
ホームページアドレス http://www.pmda.go.jp/index.html
電話番号:0120-149-931(フリーダイヤル)(9:00~17:00)
個人情報の保護に関して
販売記録等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(平成16年12月24日付け医政発第1224001号・薬食発1224002号・老発第1224002号厚生労働省医政局長・医薬食品局長・老健局長通知別添)に従い、適切に取り扱います。
相談窓口について
1 株式会社プラスピー
電話番号:058-252-5300
2 岐阜市保健所地域保健課医務薬務係
電話番号:058-252-7191(8:45~17:30)